ノンバンクに関する用語
ノンバンク社債発行法とは
ノンバンク社債発行法とは、ノンバンクが社債の発行を通じて貸付のための資金調達ができるようにした法律のことです。 正式名称は「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」といいます。 ただし、投資家保護などのため、同法施行令では、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクには、 ・最低資本金額10億円 ・金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いること という規定があります。 また、経営情報の開示も義務づけられています。...
ノンバンク・バンクとは
アメリカでは「銀行とは要求払預金業務および商業貸付業務を行なう機関」という銀行持株会社法上の定義があります。 ノンバンク・バンクとはその定義を逆用して、そのいずれか一方の業務を放棄することにより、各種規制の適用を回避しながら実質的に銀行業務を営むことを目的として設立された金融機関のことです。 ノンバンク・バンクの発生は、米国の金融業務の自由化を促進させました。...
キャッシングをする前に確認したい重要用語
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